2003-03-13 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
ただ、最高裁は、名古屋中郵の昭和五十二年の判決では、私の見るところ、昭和四十八年の判決よりもさらにこの憲法二十八条に対する制約原理の方の考え方を拡大し強化する考え方を打ち出して、公務員については団体交渉原理はそもそも保障されていないというふうな言い方をしている。
ただ、最高裁は、名古屋中郵の昭和五十二年の判決では、私の見るところ、昭和四十八年の判決よりもさらにこの憲法二十八条に対する制約原理の方の考え方を拡大し強化する考え方を打ち出して、公務員については団体交渉原理はそもそも保障されていないというふうな言い方をしている。
とりわけ、私ずっと見てまいりまして、人件費が九〇%、物件費が一〇%といいますけれども、たとえばこの間の局長の答弁でもありましたけれども、大阪中郵、東京中郵、名古屋中郵だとかというのはあのとおりでしょう。これも必ずしも場所があるとかないとかというだけじゃなくて、やはり独立採算制という勘定でもってやっている限りは、なかなか改善できないですよ、正直言って。
この点について申し上げますと、争議行為として行われた場合、それが郵便法七十九条に触れるようなケースの場合には、これも先生御案内かと思いますが、昭和五十二年の最高裁の名古屋中郵事件判決というのがございます。私どもは、この趣旨にのっとって対処するということにいたしております。この法の適用につきまして、判決の趣旨にのっとっていたすわけでございますが、大変微妙なむずかしい問題を数々含んでおります。
国会において彼此考覈してお決めになることだと、こういうふうに思いますが、現状は、御指摘のとおり郵政と電電のみにこの種の犯罪、罪というものが設けられておって、その他には設けられていない、こういうことでございますから、三公社五現業と一くくりで言いますと、その中にばらつきがあるという客観的な状況はあるわけでございますが、現状を私どもが合理的に理解しようと努めますれば、私個人の見解でございますが、第一次名古屋中郵判決
○説明員(伊藤榮樹君) 捜査の内容について、これは事犯が発生しましてからもちろんこれに即応するものでございますから、事前にどういう捜査方針でおったかというようなことをこの際確定的に申し上げることは適当でないと思いますが、いずれにいたしましても、第一次名古屋中郵事件の判決を踏まえまして、これに合ったような捜査方法で適切な措置をとりたい、こういう準備をしておったわけでございます。
○寺田熊雄君 私のお尋ねを全く御理解になっていらっしゃらぬのですが、私は名古屋中郵事件の判決の指示すること以外の検挙であるとか、あるいは刑罰権の行使ということは、法務大臣はお考えになっておられないとおっしゃいましたね、先ほど。
その点につきましては、すでに先般出ました名古屋中郵の最高裁の判例でも、そのとおりでございます。労働省としても全く同意見でございます。
それでさっき言ったように労働貴族論が出てくるわけですが、それまでにいかない部分でも、私は国民の常識ということは非常にとうといと思いますけれども、ここは、全逓中郵事件であるとか、名古屋中郵事件であるとか、スト権の問題なんです。スト権などというものは、これは歴史をもう総長はよく御存じでしょうけれども、これは十九世紀の二〇年代まではイギリスのような先進国でさえも犯罪であったわけですね。
そんな実態を無視した認識で裁判をなさるから名古屋中郵事件のような裁判が出てくるわけですよ。つまり、公労協の労働者、官公労の労働者に対する憎しみとまでは言わないけれども何かとんでもない偏見というか反感というものを持っているんですね。だからあんな間違った裁判が出てくる。事務総長ね、いま私が申し上げたように、二十年ぐらい勤務した労働者が標準世帯で十六、七万しかいま手取りがないんです。
昨年五月の名古屋中郵事件判決に至っては十三対二の圧倒的大差。白熱の論議を展開した赤レンガ時代の大法廷合議は、もはや昔語りになろうとしている。 最高裁のタカ派支配は田中内閣の時代に完了したという。任期中、彼が任命した判事は六人。四十九年五月の最高裁落成式に列席した田中首相は自信に満ちた表情で祝辞を述べた。
次に刑事局長にお尋ねしたいのは、全逓名古屋中郵事件の問題です。これは十一年前の東京の中央郵便局事件の判決を百八十度変えてしまった判決でありますけれども、この判決によりますと、郵政職員はストライキの場合に郵便法の七十九条一項の処罰を受けることになります。ところが、国鉄職員などはストライキをしましても、鉄道営業法その他の関係法規を見ましてもそういう罰則がございません。
ところが、ストライキした場合には、郵政職員だけが処罰される、他の四現業や三公社の職員は処罰されないという結果になっていますね、この前の名古屋中郵事件の判決で。それは不均衡だと思いませんか。いかがです。
○小宮委員 次に進みますけれども、御承知のように、去る五月四日最高裁で、昭和三十三年の春闘で争議行為を指導したという理由で郵便法違反の罪に問われていた、いわゆる全逓名古屋中郵事件の上告審に対し、判決が言い渡されております。
それからもう一つ、駅に隣接してあったほうがいいというのはおっしゃるとおりでございますけれども、東京中郵、大阪中郵、名古屋中郵等これらはいずれも駅の構内のプラットホームに地下道で結ばれておりまして、郵便を出し入れするという便宜のために駅舎に近くあることが望ましいわけでございますが、下谷局の場合はこの地下道がございません。地下道による郵便の運送をやっておりません。
そういう限定されました範囲でも、ある程度集中いたしますと、機械化、合理化がやりやすくなってくるということなどもございまして、たとえば京都中央郵便局は仰せのように、当時の国内の東京中郵、名古屋中郵、大阪中郵等の経験を生かし、あるいは外国の当時進んでおりましたいろいろな運搬関係あるいは区分関係の機械等もできるだけ取り入れてつくりまして、ある意味では実験的とも言ってもいいような気持ちも込めましてつくったのでありますけれども
○長田説明員 全国の六十三局につきまして調査をいたしましたところが、特大局十一局、これは東京中郵、日本橋、神田、京橋、新宿、名古屋中郵、あるいは大阪中郵、神戸中郵そういうような特大局十一局について調査いたしますと、十一局合計でございますが、平日の配達物数が二百二万通でございます。それから日曜日に配達すべき逆数が百十三万通でございます。